用語説明
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入院給付金
無配当 引受基準緩和型新医療保険(返戻金なし型) S病気やケガで1日以上入院したときに、入院日数に応じた給付金をお受け取りいただけます。
また、日帰り入院から保障します。※入院給付金のお支払いは通算して1,000日分を限度とし、1回の入院についてのお支払いは60日分を限度とします。 ※同一の原因により、入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180日以下の場合には、1回の入院とみなし、181日以上の場合には、新たな入院とみなして取り扱います。 ※日帰り入院(0泊1日)とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料のお支払いがある場合などをいいます。
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医療費充当給付金
無配当 引受基準緩和型新医療保険(返戻金なし型) S入院給付金が支払われる入院を開始したときに、医療費充当給付金(一時金)をお受け取りいただけます。入院給付金だけではカバーできない入院時の費用にしっかりと備えることができます。
※医療費充当給付金の金額は、入院給付金額×0倍・10倍・30倍から選択できます。0倍の場合、医療費充当給付金はありません。 ※医療費充当給付金のお支払いは、1回の入院について1回限りとし、通算して50回を限度とします。
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手術給付金・放射線治療給付金
無配当 引受基準緩和型新医療保険(返戻金なし型) S所定の手術・放射線治療を受けたときに、1回につき手術給付金・放射線治療給付金をお受け取りいただけます。
※手術給付金・放射線治療給付金の金額は、入院給付金日額×0倍・5倍・10倍から選択できます。0倍の場合、手術給付金・放射線治療給付金はありません。 ※放射線治療給付金のお支払いは、60日の間に1回の給付を限度とするなどの所定の要件があります。詳しくは「ご契約のしおりー約款」をご覧ください。 ※手術給付金・放射線治療給付金をお支払いできない場合や、創傷処理、抜歯手術など支払対象とならない手術・放射線治療があります。支払対象となる手術・放射線治療については「ご契約のしおりー約款」をご覧ください。
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通院一時金
無配当 引受基準緩和型通院一時金特約(返戻金なし型) S入院給付金が支払われる入院の退院後180日以内に通院をしたときに、通院日数にかかわらず通院一時金をお受け取りいただけます。
※通院一時金のお支払いは、1回の入院に対する通院に対して1回、通算して50回を限度とします。 ※主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院については、通院一時金をお支払いしません。 ※同日に複数の通院一時金の支払事由に該当する通院をしたときは、通院原因が先に生じた通院に対してのみ通院一時金を支払います。

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先進医療給付金・先進医療見舞金
無配当 引受基準緩和型新先進医療特約(返戻金なし型) S所定の先進医療による療養を受けたときに、先進医療給付金として先進医療にかかる技術料と同額をお受け取りいただけます。さらに、先進医療見舞金として技術料の10%相当額をお受け取りいただけます。
先進医療にかかる技術料は公的医療保険制度の給付対象とならないため、全額自己負担となり、高額となる場合があります。
◎支払金額 [ 先進医療給付金 ] 先進医療の技術料と同額
[ 先進医療見舞金 ] 先進医療給付金の10%相当額 ※先進医療給付金のお支払いは、通算して2,000万円を限度とします。 ※先進医療給付金の支払対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療として行われるもので、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院または診療所に限定されています。なお、歯科のみで実施することが定められている先進医療は支払対象外となります。 ※1回の療養につき、厚生労働大臣が定める先進医療の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額)をお支払いします。 -
保険料払込期間
保険料をお払込みいただく期間のことです。
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保険期間
契約による保障が続く期間のことです。
保険期間「終身」とは「保障が一生涯続く」という意味です。
年齢が上がっても保険料は加入時のまま上がらず、保障が一生涯続くので安心です。
