用語説明

  • 入院給付金(入院Ⅱ型)
    無配当 新医療保険(返戻金なし型)(2017) S

    病気やケガで1日以上入院したときに、入院日数に応じた給付金をお受け取りいただけます。
    日帰り入院から保障し、がんによる入院は支払日数無制限です。

    ※同一の原因により、入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180日以下の場合には、1回の入院とみなし、181日以上の場合には、新たな入院とみなして取り扱います。 ※日帰り入院(0泊1日)とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料のお支払いがある場合などをいいます。 ※入院給付金のお支払いは、1回の入院について60日分を限度、通算では1,000日分を限度とします。
    ただし、所定の疾病の治療を直接の目的とする入院の場合の支払限度日数は、以下のとおりとなります。
    図表13
    なお、がんによる入院は、支払限度日数を算出する際の入院日数には含めません。

  • 手術給付金・放射線治療給付金
    無配当 新医療保険(返戻金なし型)(2017) S

    所定の手術や放射線治療を受けたときに、手術給付金や放射線治療給付金をお受け取りいただけます。

    ◎支払金額 1回につき、入院給付金日額×以下の給付倍率

    手術給付金

    ※手術給付金の金額は、手術の種類に応じて、入院給付金日額に所定の給付倍率を乗じたものとなります。なお、「手術なし型」の場合、手術給付金はありません。
    ※手術給付金をお支払いできない場合や、創傷処理、抜歯手術など支払対象とならない手術があります。支払対象となる手術については、「ご契約のしおりー約款」をご覧ください。
    ※放射線治療給付金の金額は、入院給付金日額に所定の給付倍率を乗じたものとなります。なお、「手術なし型」の場合、放射線治療給付金はありません。
    ※放射線治療給付金のお支払いは、60日の間に1回の給付を限度とするなどの所定の要件があります。詳しくは「ご契約のしおりー約款」をご覧ください。
    ※放射線治療給付金をお支払いできない場合や、支払対象とならない放射線治療があります。支払対象となる放射線治療は「ご契約のしおりー約款」をご覧ください。
    ※「造血幹細胞移植術」とは、組織の機能に障害がある者に対して組織の機能の回復または付与を目的として造血幹細胞を輸注することをいいます。なお、異種移植は含みません。
    ※「造血幹細胞採取手術」に対する手術給付金は、この保険の責任開始の日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に受けた手術の場合にお支払いします。
    ※「造血幹細胞採取手術」は、骨髄または末梢血からの採取に限るものとし、臍帯血からの採取は除きます。また、自家移植も除きます。
    ※開頭脳手術・開胸心臓手術・開胸術・開腹術・がん組織摘出手術は約款に定める手術となり、血管カテーテルによる手術を除くなど所定の要件があります。詳しくは「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。

  • 医療費充当給付金
    無配当 新医療保険(返戻金なし型)(2017) S

    入院給付金が支払われる入院を開始したときに、医療費充当給付金(一時金)をお受け取りいただけます。 入院給付金だけではカバーできない入院時の費用にしっかりと備えることができます。

    ※医療費充当給付金の金額は、入院給付金額×0倍・10倍から選択できます。0倍の場合、医療費充当給付金はありません。 ※医療費充当給付金のお支払いは、1回の入院について1回限りとし、通算して50回を限度とします。

  • 通院一時金
    無配当 通院一時金特約(返戻金なし型) S

    入院給付金が支払われる入院の退院後180日以内に通院をしたときに、通院日数にかかわらず通院一時金をお受け取りいただけます。

    ※通院一時金のお支払いは、1回の入院に対する通院に対して1回、通算して50回を限度とします。 ※主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院については、通院一時金をお支払いしません。 ※同日に複数の通院一時金の支払事由に該当する通院をしたときは、通院原因が先に生じた通院に対してのみ通院一時金を支払います。

    図表04
  • 7大疾病初回一時金
    無配当 7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型) S

    がん(上皮内新生物を含む)を含む所定の7大疾病で所定の状態のときに、7大疾病初回一時金をお受け取りいただけます。

    ※ご加入から90日経過後にがんの保障を開始します。 ※がんを原因とする給付の責任開始の時より前にがんと診断確定されていた場合には、7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)Sは無効となり、7大疾病初回一時金はお支払いしません。 ※7大疾病初回一時金のお支払いは1回限りです。

  • がん治療給付金
    無配当 がん治療特約(返戻金なし型) S

    がん(上皮内新生物を含む)の治療を目的として、以下のいずれかの治療を受けたときに、治療を受けた月ごとにがん治療給付金をお受け取りいただけます。

    図表09
    図表09

    ◎支払金額 [抗がん剤治療(ホルモン療法を除きます)]がん治療給付金月額の1.0倍
    [入院、手術、放射線治療、ホルモン療法]がん治療給付金月額の0.5倍
    ※ご加入から90日経過後にがんの保障を開始します。 ※がんを原因とする給付の責任開始の時より前にがんと診断確定されていた場合には、がん治療特約(返戻金なし型)Sは無効となり、がん治療給付金はお支払いしません。 ※がん治療給付金の支払事由に該当する治療を、同じ月に複数回または複数月分受けた場合でも、その治療のうち、最も高い給付倍率が適用される治療に基づき算出される金額を上限として、がん治療給付金をお支払いします。 ※がん治療給付金の支払事由に該当する手術が、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定される手術のときは、最初の手術日のみを支払対象となる手術日とします。 ※がん治療給付金の支払対象となる手術・放射線治療には所定の要件があります。 ※がん治療給付金の支払事由に該当する放射線治療が、一連の治療過程に連続して受けた場合でも放射線治療料が1回のみ算定される放射線治療のときは、放射線治療開始日のみを支払対象となる放射線治療日とします。 ※がん治療給付金の支払対象となる抗がん剤治療は、世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(ホルモン療法)」などに該当し、公的医療保険制度の対象となるがんの治療を目的とした所定の抗がん剤(ホルモン剤を含む)の投与または処方をいいます。 ※がん治療給付金のお支払いは、がん治療給付金の給付倍率を通算して120倍を限度とします。

  • がん診断一時金
    無配当 がん治療特約(返戻金なし型) S

    がん(上皮内新生物を含む)と診断確定されたときに、一時金をお受け取りいただけます。

    ※ご加入から90日経過後にがんの保障を開始します。 ※がんを原因とする給付の責任開始の時より前にがんと診断確定されていた場合には、がん治療特約(返戻金なし型)Sは無効となり、がん診断一時金はお支払いしません。 ※被保険者が、同時期にがん診断一時金の支払事由に複数該当したときは、がん診断一時金を重複してお支払いしません。

  • 先進医療給付金・先進医療見舞金
    無配当 先進医療特約(返戻金なし型) S

    所定の先進医療による療養を受けたときに、先進医療給付金として先進医療にかかる技術料と同額をお受け取りいただけます。さらに、先進医療見舞金として1回の療養につき技術料の10%相当額をお受け取りいただけます。
    先進医療にかかる技術料は公的医療保険制度の給付対象とならないため、全額自己負担となり、高額となる場合があります。

    ◎支払金額 [ 先進医療給付金 ] 先進医療の技術料と同額
    [ 先進医療見舞金 ] 先進医療給付金の10%相当額
    ※先進医療給付金のお支払いは、1回の療養につき450万円、通算して2,000万円を限度とします。 ※先進医療給付金の支払対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療として行われるもので、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院または診療所に限定されています。なお、歯科のみで実施することが定められている先進医療は支払対象外となります。 ※1回の療養につき、厚生労働大臣が定める先進医療の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額)をお支払いします。

  • 女性入院給付金
    無配当 女性入院特約(返戻金なし型)(2017) S

    所定の女性特定疾病で入院したときに、入院日数に応じてお受け取りいただけます。

    ※同一の原因により、女性入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、女性入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180日以下の場合には、1回の入院とみなし、181日以上の場合には、新たな入院とみなして取り扱います。

  • 保険料払込期間

    保険料をお払込みいただく期間のことです。

  • 保険期間

    契約による保障が続く期間のことです。
    保険期間「終身」とは「保障が一生涯続く」という意味です。
    年齢が上がっても保険料は加入時のまま上がらず、保障が一生涯続くので安心です。